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日本国憲法
第七章 財政
83. 国の財政を処理する権限は、( )の( )に基づいて、こ
れを行使しなければならない。
84. あらたに租税を課し、又は( )の租税を( )するには、
( )又は( )の定める( )によることを必要とする。
85. 国費を( )し、又は国が( )を負担するには、( )
の( )に基づくことを必要とする。
86. 内閣は、( )の予算を作成し、( )に( )して、
その( )を受け( )を経なければならない。
87.@ 予見し難い( )の不足に充てるため、( )の( )
に基づいて( )を設け、( )の責任でこれを支出することが
できる。
A すべて予備費の支出については、内閣は、( )に( )の承
諾を得なければならない。
88. すべて皇室財産は、( )に属する。すべて皇室の費用は、(
)に計上して( )の( )を経なければならない。
89. 公金その他の公の財産は、( )の組織若しくは団体の使
用、( )若しくは( )のため、又は( )の( )に属しな
い慈善、( )若しくは( )の事業に対し、これを支出し、又はそ
の利用に供してはならない。
90.@ 国の収入支出の( )は、すべて( )( )がこ
れを検査し、( )は、次の年度に、その( )とともに、これ
を( )に( )しなければならない。
A 会計検査院の( )及び( )は、( )でこれを定める。
91. 内閣は、( )及び( )に対し、定期に、少なくとも(
)、国の財政状況について( )しなければならない。
第八章 地方自治
92. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、( )の(
)に基づいて、( )でこれを定める。
93.@ 地方公共団体には、( )の定めるところにより、その(
)として議会を設置する。
A 地方公共団体の長、その議会の議員及び( )の定めるその他の
吏員は、その地方公共団体の( )が、( )これを( )する。
94. 地方公共団体は、その( )を管理し、( )を処理し、及
び( )を( )する権能を有し、( )の範囲内で( )を制
定することができる。
95. 1の地方公共団体のみに適用される( )は、( )の
定めるところにより、その地方公共団体の( )の( )においてそ
の( )の同意を得なければ、( )は、これを制定することが
できない。
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第九章 改正
96.@ この憲法の改正は、各議院の( )の( )以上
の賛成で、( )が、これを( )し、( )に提案してその承認
を得なければならない。この承認には、特別の( )又は( )
の定める選挙の際に行われる投票において、その( )の賛成を必
要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、( )は、( )
の名で、この憲法と( )を成すものとして、直ちにこれを( )す
る。
第十章 最高法規
97. この憲法が日本国民に保障する( )は、( )の多年
にわたる( )の努力の成果であって、これらの( )は、過去
幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、( )のできない
( )の( )として( )されたものである。
98.@ この憲法は、国の( )であって、その( )に(
)する法律、命令、( )及び国務に関するその他の行為の全部又は
一部は、その( )を有しない。
A 日本国が締結した( )及び( )された( )は、こ
れを誠実に遵守することを必要とする。
99. ( )又は( )及び( )、( )、(
)その他の( )は、この憲法を( )し( )する義務
を負う。
(以下略)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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