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日本国憲法

 

                           第七章 財政

 

83. 国の財政を処理する権限は、(  )の(  )に基づいて、こ

れを行使しなければならない。

84. あらたに租税を課し、又は(  )の租税を(  )するには、

(  )又は(  )の定める(  )によることを必要とする。

85. 国費を(  )し、又は国が(  )を負担するには、(  )

の(  )に基づくことを必要とする。

86. 内閣は、(    )の予算を作成し、(  )に(  )して、

その(  )を受け(  )を経なければならない。

87.@ 予見し難い(  )の不足に充てるため、(  )の(  

に基づいて(    )を設け、(  )の責任でこれを支出することが

できる。

 A すべて予備費の支出については、内閣は、(  )に(  )の承

諾を得なければならない。

88. すべて皇室財産は、(  )に属する。すべて皇室の費用は、( 

 )に計上して(  )の(  )を経なければならない。

89. 公金その他の公の財産は、(    )の組織若しくは団体の使

用、(  )若しくは(  )のため、又は(  )の(  )に属しな

い慈善、(  )若しくは(  )の事業に対し、これを支出し、又はそ

の利用に供してはならない。

90.@ 国の収入支出の(  )は、すべて(  )(    )がこ

れを検査し、(  )は、次の年度に、その(    )とともに、これ

を(  )に(  )しなければならない。

 A 会計検査院の(  )及び(  )は、(  )でこれを定める。

91. 内閣は、(  )及び(  )に対し、定期に、少なくとも( 

   )、国の財政状況について(  )しなければならない。

 

                         第八章 地方自治

 

92. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、(    )の( 

 )に基づいて、(  )でこれを定める。

93.@ 地方公共団体には、(  )の定めるところにより、その( 

   )として議会を設置する。

 A 地方公共団体の長、その議会の議員及び(  )の定めるその他の

吏員は、その地方公共団体の(  )が、(  )これを(  )する。

94. 地方公共団体は、その(  )を管理し、(  )を処理し、及

び(  )を(  )する権能を有し、(  )の範囲内で(  )を制

定することができる。

95. 1の地方公共団体のみに適用される(    )は、(  )の

定めるところにより、その地方公共団体の(  )の(  )においてそ

の(    )の同意を得なければ、(  )は、これを制定することが

できない。

 

 

 

                           第九章 改正

 

96.@ この憲法の改正は、各議院の(    )の(    )以上

の賛成で、(  )が、これを(  )し、(  )に提案してその承認

を得なければならない。この承認には、特別の(    )又は(  

の定める選挙の際に行われる投票において、その(    )の賛成を必

要とする。

 A 憲法改正について前項の承認を経たときは、(  )は、(  )

の名で、この憲法と(  )を成すものとして、直ちにこれを(  )す

る。

 

                         第十章 最高法規

 

97. この憲法が日本国民に保障する(    )は、(  )の多年

にわたる(    )の努力の成果であって、これらの(  )は、過去

幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、(    )のできない

(  )の(  )として(  )されたものである。

98.@ この憲法は、国の(    )であって、その(  )に( 

 )する法律、命令、(  )及び国務に関するその他の行為の全部又は

一部は、その(  )を有しない。

 A 日本国が締結した(  )及び(  )された(    )は、こ

れを誠実に遵守することを必要とする。

99. (  )又は(  )及び(    )、(    )、(  

  )その他の(    )は、この憲法を(  )し(  )する義務

を負う。

 

                            (以下略)

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

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行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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行政書士新六法

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