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日本国憲法
第六章 司法
76.@ すべて司法権は、最高裁判所及び( )の定めるところによ
り設置する( )に属する。
A ( )は、これを設置することができない。( )は、
( )として裁判を行うことができない。
B すべて裁判官は、その( )に従い、( )してその職権を行
い、( )及び( )にのみ拘束される。
77.@ ( )は、訴訟に関する( )、( )、裁判
所の( )及び( )に関する事項について、規則を定める
権限を有する。
A ( )は、( )の定める規則に従わなければならな
い。
B 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を( )
に委任することができる。
78. 裁判官は、( )により、( )の( )のために職務を
執ることができないと決定された場合を除いては、( )の( )に
よらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、( )がこれを
行うことはできない。
79.@ 最高裁判所は、その長たる裁判官及び( )の定める員数の
その他の裁判官でこれを構成し、その( )以外の裁判官は、(
)でこれを任命する。
A 最高裁判所の裁判官の任命は、その( )初めて行われる衆
議院議員総選挙の際( )の( )に付し、その後( )を経過し
た後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に( )に付し、その後も
同様とする。
B 前項の場合において、( )の多数が裁判官の罷免を可とす
るときは、その裁判官は、罷免される。
C 審査に関する事項は、( )でこれを定める。
D 最高裁判所の裁判官は、( )の定める( )に達した時に退
官する。
E 最高裁判所の裁判官は、すべて( )に( )の報酬を受
ける。この報酬は、( )、これを( )することができない。
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80.@ 下級裁判所の裁判官は、( )の指名した者の( )
によって、( )でこれを任命する。その裁判官は、任期を( )と
し、( )されることができる。但し、( )の定める( )に達
した時には退官する。
A 下級裁判所の裁判官は、すべて( )に( )の報酬を受
ける。この報酬は、( )、これを( )することができない。
81. 最高裁判所は、一切の( )、( )、( )又は( )
が( )に適合するかしないかを決定する権限を有する( )で
ある。
82.@ 裁判の( )及び( )は、( )でこれを行う。
A 裁判所が、裁判官の( )で、( )の( )又は善良
の風俗を害する虞があると決した場合には、( )は、公開しないでこ
れを行うことができる。但し、( )、( )に関する犯罪又は
この憲法第三章で保障する( )の( )が問題となっている事件の
( )は、常にこれを( )しなければならない。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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