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日本国憲法

 

 

                           第六章 司法

 

76.@ すべて司法権は、最高裁判所及び(  )の定めるところによ

り設置する(    )に属する。

 A (    )は、これを設置することができない。(    )は、

(  )として裁判を行うことができない。

 B すべて裁判官は、その(  )に従い、(  )してその職権を行

い、(    )及び(  )にのみ拘束される。

77.@ (    )は、訴訟に関する(  )、(    )、裁判

所の(    )及び(    )に関する事項について、規則を定める

権限を有する。

 A (    )は、(    )の定める規則に従わなければならな

い。

 B 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を(    )

に委任することができる。

78. 裁判官は、(  )により、(  )の(  )のために職務を

執ることができないと決定された場合を除いては、(  )の(  )に

よらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、(    )がこれを

行うことはできない。

79.@ 最高裁判所は、その長たる裁判官及び(  )の定める員数の

その他の裁判官でこれを構成し、その(    )以外の裁判官は、( 

 )でこれを任命する。

 A 最高裁判所の裁判官の任命は、その(    )初めて行われる衆

議院議員総選挙の際(  )の(  )に付し、その後(  )を経過し

た後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に(  )に付し、その後も

同様とする。

 B 前項の場合において、(    )の多数が裁判官の罷免を可とす

るときは、その裁判官は、罷免される。

 C 審査に関する事項は、(  )でこれを定める。

 D 最高裁判所の裁判官は、(  )の定める(  )に達した時に退

官する。

 E 最高裁判所の裁判官は、すべて(  )に(    )の報酬を受

ける。この報酬は、(    )、これを(  )することができない。

 

 

 

80.@ 下級裁判所の裁判官は、(    )の指名した者の(  )

によって、(  )でこれを任命する。その裁判官は、任期を(  )と

し、(  )されることができる。但し、(  )の定める(  )に達

した時には退官する。

 A 下級裁判所の裁判官は、すべて(  )に(    )の報酬を受

ける。この報酬は、(    )、これを(  )することができない。

81. 最高裁判所は、一切の(  )、(  )、(  )又は(  

が(  )に適合するかしないかを決定する権限を有する(    )で

ある。

82.@ 裁判の(  )及び(  )は、(    )でこれを行う。

 A 裁判所が、裁判官の(    )で、(  )の(  )又は善良

の風俗を害する虞があると決した場合には、(  )は、公開しないでこ

れを行うことができる。但し、(    )、(  )に関する犯罪又は

この憲法第三章で保障する(  )の(  )が問題となっている事件の

(  )は、常にこれを(  )しなければならない。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

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(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

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