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日本国憲法
第五章 内閣
65. ( )は、内閣に属する。
66.@ 内閣は、( )の定めるところにより、その( )たる(
)及びその他の( )でこれを組織する。
A ( )及びその他の( )は、( )でなければな
らない。
B 内閣は、行政権の行使について、( )に対し( )して責任
を負う。
67.@ 内閣総理大臣は、( )の中から( )の議決で、こ
れを( )する。この( )は、他のすべての案件に( )、
これを行う。
A 衆議院と参議院が異なった( )の議決をした場合に、( )
の定めるところにより、( )の( )を開いても意見が一
致しないとき、又は衆議院が( )の議決をした後、( )の期
間を除いて( )以内に、参議院が( )の議決しないときは、衆議
院の議決を国会の議決とする。
68.@ ( )は、国務大臣を( )する。但し、その(
)は、国会議員の中から選ばれなければならない。
A 内閣総理大臣は、( )に国務大臣を( )することができる。
69. 内閣は、( )で不信任の決議案を可決し、又は信任の決
議案を否決したときは、( )以内に( )が( )されない
限り、( )をしなければならない。
70. ( )が欠けたとき、又は( )議員総選挙の後に
初めて国会の( )があったときは、内閣は、総辞職をしなければなら
ない。
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71. 前2条の場合には、内閣は、新たに( )が任命されるま
で引き続きその職務を行う。
72. 内閣総理大臣は、( )を( )して( )を国会に(
)し、( )及び( )関係について国会に報告し、並びに(
)を( )する。
73. 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
1 ( )を誠実に執行し、( )を( )すること。
2 ( )を処理すること。
3 ( )を( )すること。但し、( )に、時宜によっては
( )に、国会の( )を経ることを必要とする。
4 ( )の定める( )に従い、( )に関する事務を( )
すること。
5 ( )を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、( )を制定するこ
と。但し、( )は、特にその( )の( )がある場合を除いて
は、( )を設けることができない。
7 ( )、( )、( )、( )の( )の免除及び(
)を決定すること。
74. 法律及び( )には、すべて( )の国務大臣が( )し、
内閣総理大臣が( )することを必要とする。
75. 国務大臣は、その( )中、( )の( )がなけれ
ば、訴追されない。但し、これがため、( )の( )は、害されな
い。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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