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日本国憲法
第四章 国会
41. 国会は、( )の( )であって、国の( )の立法
機関である。
42. 国会は、( )及び( )の( )でこれを
構成する。
43.@ 両議院は、( )を代表する( )された議員でこれ
を組織する。
A 両議院の議員の定数は、( )でこれを定める。
44. 両議院の議員及びその( )の資格は、( )でこれを
定める。但し、( )、( )、( )、( )、( )、
( )、( )又は( )によって差別してはならない。
45. 衆議院議員の任期は、( )とする。但し、衆議院( )の
場合には、その期間満了前に終了する。
46. 参議院議員の任期は、( )とし、( )ごとに議員の半数
を改選する。
47. 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、
( )でこれを定める。
48. ( )、同時に両議院の議員たることはできない。
49. 両議院の議員は、( )の定めるところにより、( )から
相当額の( )を受ける。
50. 両議院の議員は、( )の定める場合を除いては、国会の(
)中逮捕されず、( )に逮捕された議員は、その( )の要
求があれば、( )これを釈放しなければならない。
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51. 両議院の議員は、議院で行った( )、( )又は( )
について、( )で責任を問われない。
52. 国会の( )は毎年( )これを召集する。
53. ( )は、国会の臨時会の召集を( )することができる。
いづれかの議院の( )の( )以上の要求があれば、(
)は、その召集を( )しなければならない。
54.@ 衆議院が解散されたときは、解散の日から( )以内に、
衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から( )以内に、国会
を召集しなければならない。
A 衆議院が解散されたときは、参議院は、( )に( )となる。
但し、( )は( )に( )の( )があるときは、参議院の
緊急集会を求めることができる。
B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、( )のものであっ
て、次の( )( )の後( )以内に、衆議院の( )がない
場合には、その( )を失う。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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