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日本国憲法

 

                          第四章 国会

 

41. 国会は、(  )の(    )であって、国の(  )の立法

機関である。

42. 国会は、(    )及び(    )の(    )でこれを

構成する。

43.@ 両議院は、(    )を代表する(  )された議員でこれ

を組織する。

 A 両議院の議員の定数は、(  )でこれを定める。

44. 両議院の議員及びその(    )の資格は、(  )でこれを

定める。但し、(  )、(  )、(  )、(    )、(  )、

  )、(  )又は(  )によって差別してはならない。

45. 衆議院議員の任期は、(  )とする。但し、衆議院(  )の

場合には、その期間満了前に終了する。

46. 参議院議員の任期は、(  )とし、(  )ごとに議員の半数

を改選する。

47. 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、

(  )でこれを定める。

48. (    )、同時に両議院の議員たることはできない。

49. 両議院の議員は、(  )の定めるところにより、(  )から

相当額の(  )を受ける。

50. 両議院の議員は、(  )の定める場合を除いては、国会の( 

 )中逮捕されず、(    )に逮捕された議員は、その(  )の要

求があれば、(    )これを釈放しなければならない。

 

 

 

51. 両議院の議員は、議院で行った(  )、(  )又は(  

について、(  )で責任を問われない。

52. 国会の(  )は毎年(  )これを召集する。

53. (  )は、国会の臨時会の召集を(  )することができる。

いづれかの議院の(    )の(    )以上の要求があれば、( 

 )は、その召集を(  )しなければならない。

54.@ 衆議院が解散されたときは、解散の日から(    )以内に、

衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から(    )以内に、国会

を召集しなければならない。

 A 衆議院が解散されたときは、参議院は、(  )に(  )となる。

但し、(  )は(  )に(  )の(  )があるときは、参議院の

緊急集会を求めることができる。

 B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、(  )のものであっ

て、次の(  )(  )の後(  )以内に、衆議院の(  )がない

場合には、その(  )を失う。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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