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日本国憲法

 

                    第3章 国民の権利及び義務

31. (    )、(  )の定める手続によらなければ、その( 

 )もしくは(  )を奪われ、又はその他の(  )を科せられない。

32. (    )、(   )において裁判を受ける権利を奪われな

い。

33. (    )、(   )として逮捕される場合を除いては、( 

 )を有する(    )が発し、且つ(  )となっている(  )を

明示する(  )によらなければ、逮捕されない。

34. (    )、(  )を直ちに告げられ、且つ、直ちに(  

  )に依頼する(  )を与えられなければ、(  )又は(  )さ

れない。又、(    )、(  )な(  )がなければ、(  )さ

れず、要求があれば、その(  )は、直ちに(  )及びその(   

 )の出席する(  )の法廷で示されなければならない。

35.@ (    )、その住居、書類及び所持品について、(  )、

  )及び(  )を受けることのない権利は、第33条の場合を除い

ては、(  )な(  )に基づいて発せられ、且つ(  )する場所及

び(  )する物を明示する(  )がなければ、侵されない。

 A (  )又は(  )は、権限を有する司法官憲が発する(  

の(  )により、これを行う。

36. (    )による(  )及び(  )な刑罰は、(  )に

これを禁ずる。

 

 

 

37.@ すべて刑事事件においては、被告人は、(  )な裁判所の( 

 )な(  )裁判を受ける権利を有する。

 A 刑事被告人は、すべての(  )に対して(  )する機会を充分

に与えられ、又、(  )で自己のために(    )により証人を求め

る権利を有する。

 B 刑事被告人は、いかなる場合にも、(  )を有する弁護人を依頼

することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、

(  )でこれを附する。

38.@ (    )、自己に(    )な供述を強要されない。

 A (  )、(  )若しくは(  )による自白又は(  )に長

く(  )若しくは(  )された後の自白は、これを(  )とするこ

とができない。

 B (    )、自己に(  )な唯一の証拠が(  )の(  )

である場合には、(  )とされ、又は(  )を科せられない。

39. (    )、実行のときに(  )であった行為又は既に( 

 )とされた行為については、(    )の責任を問われない。又、( 

 )の犯罪について、(    )(    )の責任を問われない。

40. (    )抑留又は拘禁された後、(  )の判決を受けたと

きは、(  )の定めるところにより、(  )にその(  )を求める

ことができる。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

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(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

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(水田嘉美・編) 三省堂

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(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

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(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

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