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日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
31. ( )、( )の定める手続によらなければ、その(
)もしくは( )を奪われ、又はその他の( )を科せられない。
32. ( )、( )において裁判を受ける権利を奪われな
い。
33. ( )、( )として逮捕される場合を除いては、(
)を有する( )が発し、且つ( )となっている( )を
明示する( )によらなければ、逮捕されない。
34. ( )、( )を直ちに告げられ、且つ、直ちに(
)に依頼する( )を与えられなければ、( )又は( )さ
れない。又、( )、( )な( )がなければ、( )さ
れず、要求があれば、その( )は、直ちに( )及びその(
)の出席する( )の法廷で示されなければならない。
35.@ ( )、その住居、書類及び所持品について、( )、
( )及び( )を受けることのない権利は、第33条の場合を除い
ては、( )な( )に基づいて発せられ、且つ( )する場所及
び( )する物を明示する( )がなければ、侵されない。
A ( )又は( )は、権限を有する司法官憲が発する( )
の( )により、これを行う。
36. ( )による( )及び( )な刑罰は、( )に
これを禁ずる。
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37.@ すべて刑事事件においては、被告人は、( )な裁判所の(
)な( )裁判を受ける権利を有する。
A 刑事被告人は、すべての( )に対して( )する機会を充分
に与えられ、又、( )で自己のために( )により証人を求め
る権利を有する。
B 刑事被告人は、いかなる場合にも、( )を有する弁護人を依頼
することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、
( )でこれを附する。
38.@ ( )、自己に( )な供述を強要されない。
A ( )、( )若しくは( )による自白又は( )に長
く( )若しくは( )された後の自白は、これを( )とするこ
とができない。
B ( )、自己に( )な唯一の証拠が( )の( )
である場合には、( )とされ、又は( )を科せられない。
39. ( )、実行のときに( )であった行為又は既に(
)とされた行為については、( )の責任を問われない。又、(
)の犯罪について、( )( )の責任を問われない。
40. ( )抑留又は拘禁された後、( )の判決を受けたと
きは、( )の定めるところにより、( )にその( )を求める
ことができる。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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