|
[Home]
[副業関連記事一覧]
日本国憲法
第2章 戦争の放棄
9.@ 日本国民は、正義と秩序を基調とする( )を誠実に希求
し、( )の( )たる戦争と、武力による( )又は武力の行使
は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
A 前項の目的を達するため、( )その他の戦力は、これを
保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
10. 日本国民たる要件は、( )でこれを定める。
11. 国民は、すべての( )の享有を妨げられない。この憲法
が国民に保障する( )は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の( )に与えられる。
12. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
よってこれを( )しなければならない。又、国民は、これを( )
してはならないのであって、常に( )の( )のためにこれを利用
する責任を負う。
13. すべて国民は、( )として尊重される。( )、( )
及び( )に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない
限り、( )その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
14.@ すべて国民は、法の下に平等であって、人種、( )、性別、
( )又は( )により、政治的、経済的又は( )的関係に
おいて、差別されない。
A 華族その他の( )の制度は、これを認めない。
B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる( )も伴わない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の( )に限
り、その効力を有する。
|
15.@ ( )を選定し、及びこれを( )することは、国民
( )の権利である。
A すべて公務員は、( )の奉仕者であって、( )の奉仕者
ではない。
B 公務員の選挙については、( )による( )を保
障する。
C すべて選挙における投票の( )は、これを侵してはならない。
選挙人は、その( )に関し公的にも私的にも責任を問われない。
16. 何人も、( )の( )、( )の( )、法律、
( )又は( )の制定、( )又は( )その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる(
)も受けない。
17. 何人も公務員の( )により、損害を受けたときは、(
)の定めるところにより、( )又は( )に、その賠償を求
めることができる。
18. 何人も、( )奴隷的拘束も受けない。また、( )に
因る( )の場合を除いては、その意に反する( )に服させられな
い。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
|
行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
**ご購入を希望される方は、こちら |
|