[Home]

[法律サブノート トップ]

[副業関連記事一覧]

 

                           

日本国憲法

 

                        第2章 戦争の放棄

9.@ 日本国民は、正義と秩序を基調とする(    )を誠実に希求

し、(  )の(  )たる戦争と、武力による(  )又は武力の行使

は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  A 前項の目的を達するため、(    )その他の戦力は、これを

保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

                    第3章 国民の権利及び義務

10. 日本国民たる要件は、(  )でこれを定める。

11. 国民は、すべての(    )の享有を妨げられない。この憲法

が国民に保障する(    )は、侵すことのできない永久の権利として、

現在及び将来の(  )に与えられる。

12. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に

よってこれを(  )しなければならない。又、国民は、これを(  )

してはならないのであって、常に(  )の(  )のためにこれを利用

する責任を負う。

13. すべて国民は、(  )として尊重される。(  )、(  

及び(    )に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない

限り、(  )その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

14.@ すべて国民は、法の下に平等であって、人種、(  )、性別、

(    )又は(  )により、政治的、経済的又は(  )的関係に

おいて、差別されない。

  A 華族その他の(  )の制度は、これを認めない。

  B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる(  )も伴わない。

栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の(  )に限

り、その効力を有する。

 

 

 

15.@ (    )を選定し、及びこれを(  )することは、国民

(  )の権利である。

  A すべて公務員は、(  )の奉仕者であって、(  )の奉仕者

ではない。

  B 公務員の選挙については、(    )による(    )を保

障する。

  C すべて選挙における投票の(  )は、これを侵してはならない。

選挙人は、その(  )に関し公的にも私的にも責任を問われない。

16. 何人も、(  )の(  )、(    )の(  )、法律、

  )又は(  )の制定、(  )又は(  )その他の事項に関し、

平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる( 

   )も受けない。

17. 何人も公務員の(    )により、損害を受けたときは、( 

 )の定めるところにより、(  )又は(    )に、その賠償を求

めることができる。

18. 何人も、(    )奴隷的拘束も受けない。また、(  )に

因る(  )の場合を除いては、その意に反する(  )に服させられな

い。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。