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住民基本台帳法
第5章 雑則
31.@ ( )又は( )は、この法律の目的を達成するため、
( )に対し、この法律の規定により( )が処理する事務
について、必要な指導を行うものとする。
A ( )又は( )は、前項の事務に関し必要があると
認めるときは、( )に対し、( )を求め、又は( )若し
くは( )をすることができる。
B ( )は、前項の規定による( )又は( )をしよう
とするときは、国民健康保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手
当の支給を受けている者に関する事項については( )、米穀の配
給を受ける者に関する事項については( )に( )するものと
する。
C ( )は、( )又は( )に対し、第2項の
規定による( )又は( )を求めることができる。
31の2. この法律の規定により( )がした処分に不服がある
者は、( )に( )をすることができる。この場合におい
ては、( )をすることもできる。
32. 前条に規定する( )の( )の訴えは、当該処分につ
いての( )の( )を経た後でなければ、提起することができ
ない。
33.@ ( )は、住民の( )の認定について他の(
)と意見を異にし、その協議がととのわないときは、( )(関
係市町村が2以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、(
))に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
A ( )又は( )は、前項の申出を受けた場合には、
その申出を受けた日から( )以内に決定をしなければならない。
B 前項の決定は、( )をもってし、その( )を附して(
)に( )しなければならない。
C ( )は、第2項の決定に不服があるときは、前項の( )
を受けた日から( )以内に( )に( )することがで
きる。
34.@ 市町村長は、( )に、第7条[住民票の記載事項]に規定
する事項について( )をするものとする。
A 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、
( )第7条に規定する事項について( )をすることができる。
B 市町村長は、前2項の調査にあたり、必要があると認めるときは、
当該吏員をして、( )に対し、( )をさせ、又は( )の
提示を求めさせることができる。
C 当該吏員は、前項の規定により( )をし、又は( )の提示
を求める場合には、その( )を示す証明書を携帯し、( )の
請求があったときは、これを提示しなければならない。
35. 住民基本台帳に関する( )に関する( )に従事している
者又は( )者は、その( )に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。
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36. ( )の( )を受けて行う住民台帳に関する事務の処
理に従事している者又は( )者は、その事務に関して知り得た(
)をみだりに他人に知らせ、又は( )な目的に使用してはならない。
37. 国の( )又は( )は、それぞれの( )
について必要があるときは、( )に対し、住民基本台帳に記録さ
れている事項に関して( )の提供を求めることができる。
38. @ 地方自治法第252条の19第1項の( )(次項に
おいて「( )」という)に対するこの法律の規定の適用について
は、( )の定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、
区長を市長とみなす。
A 前項に定めるもののほか、( )に対するこの法律の規定の
適用については、( )で特別の定めをすることができる。
39. この法律は、( )の( )を有しない者その他( )で
定める者については、適用しない。
40. この法律において、主務大臣は、( )とする。ただし、
第9条第2項の規定による[市町村長間の]通知に関する事項及び第3章
に規定する( )に関する事項については、( )及び(
)とする。
41. この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、
( )で定める。
第6章 罰則
42. 第35条の規定に違反して秘密を漏らした者は、( )以下の
( )又は( )以下の( )に処する。
43. 第34条第3項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは
虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の
文書を提示した者は、( )以下の( )に処する。
44. 偽りその他不正の手段により、第11条第1項若しくは第3項の
規定による住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその一部の
写しの閲覧をし、第12条第1項の住民票の写し若しくは住民票記載事項
証明書の交付を受け、又は第20条の戸籍の附票の写しの交付を受けた者
は、( )以下の( )に処する。
45.@ 第22条から第25条までの規定による届出に関し虚偽の届出
(第28条から第30条までの規定による付記を含む)をした者は、他の
法令の規定により( )を科すべき場合を除き、( )以下の(
)に処する。
A 正当な理由がなくて第22条から第25条までの規定による届出を
しない者は、( )以下の( )に処する。
46. 前2条の規定による( )の裁判は、( )がする。
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