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住民基本台帳法
第3章 戸籍の附票
16. ( )は、その市町村の区域内に( )を有する者につ
き、その( )を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
17. 戸籍の附票には、次に掲げる事項を記載する。
1 戸籍の( )
2 ( )
3 ( )
4 ( )を定めた( )
18. 戸籍の附票の記載等は、( )で行うものとする。
19.@ ( )の市町村長は、( )の記載等をした場合
に、( )において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞
なく、当該修正をすべき事項を( )の( )に( )し
なければならない。
A 前項の規定により通知を受けた事項が( )の記載と合わないと
きは、( )の( )は、遅滞なく、その旨を( )
の( )に( )しなければならない。
B 本籍が1の市町村から他の市町村に転属したときは、( )
の市町村長は、遅滞なく、( )の( )に記載してある事項を(
)の( )に( )しなければならない。
20. 第12条[住民票の写し等の交付]第1項、第2項、第4項及び
第5項の規定は、戸籍の附票の( )の交付について準用する。この場
合において、同条第2項中「( )」とあるのは、「( )・
( )」と読み替えるものとする。
第4章 届出
21. ( )としての( )の変更に関する届出は、すべてこの章
に定める届出によって行うものとする。
22.@ 転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、(
)による場合を除く。以下この条において同じ)をした者は、転入をし
た日から( )以内に、次に掲げる事項を( )に届け出な
ければならない。
1 ( )
2 ( )
3 転入をした( )
4 ( )の( )
5 ( )についてはその旨、( )でない者については
( )の( )及び( )との( )
6 国外から転入をした者その他( )で定める者については、前各
号に掲げる事項のほか( )で定める事項
A 前項の規定による届出をする者(同項第6号の者を除く)は、(
)の( )に関する文書で( )で定めるものを添えて、同項の届
出をしなければならない。
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23. 転居(1の市町村の区域内において住所を変更することをいう。
以下この条において同じ)をした者は、転居をした日から( )以
内に、次に掲げる事項を( )に届け出なければならない。
1 ( )
2 ( )
3 転居をした( )
4 ( )の( )
5 ( )についてはその旨、( )でない者については
( )の( )及び( )との( )
24. 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ)をす
る者は、( )、その( )、( )及び転出の(
)を( )に届け出なければならない。
25. 前3条の場合を除くほか、その属する( )又はその(
)に変更があった者(( )で定める者を除く)は、その変更があっ
た日から( )以内に、その( )、変更があった事項及び変更
があった( )を( )に届け出なければならない。
26.@ 世帯主は、その世帯に属する他の者(次項において「世帯員」
という)に代わって、この法律の規定による( )をすることができる。
A 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、
( )が世帯員に代わって、その届出をしなければならない。
27. この法律の規定による届出は、( )の定めるところにより、
( )でしなければならない。
28. この法律の規定による届出をすべき者が( )の(
)であるときは、その者は、当該届出に係る( )に、その資格を証
する事項で( )で定めるものを附記するものとする。
29. この法律の規定による届出をすべき者が( )の(
)であるときは、その者は、当該届出に係る( )に、その資格を証
する事項その他必要な事項で( )で定めるものを附記するものとする。
29の2. この法律の規定による届出をすべき者が( )の支給
を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る( )に、そ
の受給資格に関する事項で( )で定めるものを附記するものとする。
30. この法律の規定による届出をすべき者が( )の配給を受ける
者であるときは、その者は、当該届出に係る( )に、( )の配給
に関する事項で( )で定めるものを附記するものとする。
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