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住民基本台帳法

 

                        第3章 戸籍の附票

 

16. (    )は、その市町村の区域内に(  )を有する者につ

き、その(  )を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。

17. 戸籍の附票には、次に掲げる事項を記載する。

 1 戸籍の(  )

 2 (  )

 3 (  )

 4 (  )を定めた(    )

18. 戸籍の附票の記載等は、(  )で行うものとする。

19.@ (    )の市町村長は、(    )の記載等をした場合

に、(    )において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞

なく、当該修正をすべき事項を(    )の(    )に(  )し

なければならない。

 A 前項の規定により通知を受けた事項が(  )の記載と合わないと

きは、(    )の(    )は、遅滞なく、その旨を(    )

の(    )に(  )しなければならない。

 B 本籍が1の市町村から他の市町村に転属したときは、(    

の市町村長は、遅滞なく、(  )の(  )に記載してある事項を( 

   )の(    )に(  )しなければならない。

20. 第12条[住民票の写し等の交付]第1項、第2項、第4項及び

第5項の規定は、戸籍の附票の(  )の交付について準用する。この場

合において、同条第2項中「(    )」とあるのは、「(    )・

(    )」と読み替えるものとする。

 

                           第4章 届出

 

21. (  )としての(  )の変更に関する届出は、すべてこの章

に定める届出によって行うものとする。

22.@ 転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、( 

 )による場合を除く。以下この条において同じ)をした者は、転入をし

た日から(    )以内に、次に掲げる事項を(    )に届け出な

ければならない。

 1 (  )

 2 (  )

 3 転入をした(    )

 4 (  )の(  

 5 (    )についてはその旨、(    )でない者については

(    )の(  )及び(    )との(  )

 6 国外から転入をした者その他(  )で定める者については、前各

号に掲げる事項のほか(  )で定める事項

 A 前項の規定による届出をする者(同項第6号の者を除く)は、( 

 )の(  )に関する文書で(  )で定めるものを添えて、同項の届

出をしなければならない。

 

 

 

23. 転居(1の市町村の区域内において住所を変更することをいう。

以下この条において同じ)をした者は、転居をした日から(    )以

内に、次に掲げる事項を(    )に届け出なければならない。

 1 (  )

 2 (  )

 3 転居をした(    )

 4 (  )の(  )

 5 (    )についてはその旨、(    )でない者については

(    )の(  )及び(    )との(  )

24. 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ)をす

る者は、(    )、その(  )、(    )及び転出の(   

 )を(    )に届け出なければならない。

25. 前3条の場合を除くほか、その属する(  )又はその(   

 )に変更があった者((  )で定める者を除く)は、その変更があっ

た日から(    )以内に、その(  )、変更があった事項及び変更

があった(    )を(    )に届け出なければならない。

26.@ 世帯主は、その世帯に属する他の者(次項において「世帯員」

という)に代わって、この法律の規定による(  )をすることができる。

 A 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、

(    )が世帯員に代わって、その届出をしなければならない。

27. この法律の規定による届出は、(  )の定めるところにより、

  )でしなければならない。

28. この法律の規定による届出をすべき者が(    )の(   

 )であるときは、その者は、当該届出に係る(  )に、その資格を証

する事項で(  )で定めるものを附記するものとする。

29. この法律の規定による届出をすべき者が(    )の(   

 )であるときは、その者は、当該届出に係る(  )に、その資格を証

する事項その他必要な事項で(  )で定めるものを附記するものとする。

29の2. この法律の規定による届出をすべき者が(    )の支給

を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る(  )に、そ

の受給資格に関する事項で(  )で定めるものを附記するものとする。

30. この法律の規定による届出をすべき者が(  )の配給を受ける

者であるときは、その者は、当該届出に係る(  )に、(  )の配給

に関する事項で(  )で定めるものを附記するものとする。

 

(1) (2) (3)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

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(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

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(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

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