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行政書士法施行規則
13. ( )は、会員である行政書士に対して( )を交
付しなければならない。
14.@ ( )は、役員の( )及び( )、会員の( )
及び( )、会議の( )その他重要な会務に関する事項を( )
するとともに、( )を備えて経理を明らかにしておかなければな
らない。
A 行政書士会は、( )である行政書士から請求があったときは、
前項の( )及び( )を( )させなければならない。
15. 行政書士会は、毎年( )回、会員の( )、( )、(
)の( )その他( )の定める事項を( )
に報告しなければならない。
16.@ 行政書士会は、法第16条の2の規定による( )を申請し
ようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて( )に
提出しなければならない。
1 認可を受けようとする( )。
2 ( )の変更の( )を申請しようとする場合には、その変更
が( )の定めるところによりなされたことを証する書面。
A ( )は、法第16条の2の規定による認可をしたときは、
その旨を、( )に( )し、かつ、( )するとともに、(
)に報告しなければならない。
17. 法第16条の2ただし書に規定する( )で定める事項は、
行政書士会の( )の( )とする。
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18.@ 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に( )が生じたと
きは、( )、その( )を( )しなければならない。
A 資格審査会の委員は、( )されることができる。
B 資格審査会の会長は、会務を( )する。
C 資格審査会は、委員の( )の出席がなければ、会議を開き、
議決をすることができない。
D 資格審査会の議事は、( )の( )で決し、可否同
数のときは、( )の決するところによる。
E 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必
要な事項は、( )で定める。
19. 第14条及び第16条の規定は、( )に準用する。この
場合において、第14条第2項中「会員である行政書士」とあるのは「(
)」と、第16条中「法第16条の2」とあるのは「法第18条の
5において準用する法第16条の2」と、「( )」とあるのは「
( )」と、同条第2項中「当該行政書士会に通知し、かつ、告示
するとともに、自治大臣に報告」とあるのは「( )に通知」と読
み替えるものとする。
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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