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行政書士法施行規則
1.@ 行政書士は、その事務所に別記様式第1に準じた( )を掲示
しなければならない。
A 行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号、以下「法」とい
う)第14条の規定により業務の( )の処分を受けたときは、その(
)期間中は、前項の( )を( )しておかなければならない。
3. 行政書士は、( )以外の( )でその業務に従事しては
ならない。
4. 行政書士は、その業務を( )に行わせてはならない。
5.@ 行政書士は、特に( )がある場合に限り、その( )に関
して補助者を置くことができる。
6.@ 行政書士は、その業務を行うに当たっては、( )でなければ
ならず、( )を旨としなければならない。
A 行政書士は、( )又は( )な手段で、依頼を誘致するよう
な行為をしてはならない。
7. 行政書士は、( )がない限り、依頼の( )に従って、
( )にその業務を処理しなければならない。
8. 行政書士は、( )がある場合において依頼を拒むときは、
その( )を( )しなければならない。この場合において依頼人か
ら請求があるときは、その( )を( )した( )を交付しなけ
ればならない。
9.@ 行政書士は、( )又は( )の趣旨に反する書類を作成し
てはならない。
A 行政書士は、依頼人の( )しない書類を作成して報酬を受け、
又はみだりに書類の( )を( )して報酬の増加をはかるような行
為をしてはならない。
B 行政書士は、書類の作成に当たっては、良質の( )を使用し、
( )な文章で、( )を明確に記載しなければならない。
C 行政書士は、作成した書類の末尾又は欄外に作成の( )を
付記し、( )して( )を押さなければならない。
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10. 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、別記様式第2によっ
て( )の領収書を作成し、正本はこれに( )し( )を押
して( )に交付し、副本は( )の( )につづって(
)年間これを保存しなければならない。
11. 行政書士は、( )の会則の定めるところにより、業務上
使用する職印を定めなければならない。
12. 行政書士が第1号又は第2号に該当する場合にはその者、第3号
に該当する場合にはその者の( )親等内の親族又はその者と( )
を同じくしていた者は( )、その旨を、当該行政書士の事務所の
所在地の属する( )の区域に設立されている( )を経由
して、( )に( )なければならない。
1 法第5条《欠格事由》第2号から第4号まで又は第6号に該当する
に至ったとき。
2 その業を廃止しようとするとき。
3 ( )したとき。
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
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行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
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ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
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行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
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行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
**ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。 |
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