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                            行政書士法

 

17. (    )は、所属の行政書士が、この法律又はこの法律に基

づく命令、規則その他(    )の処分に違反したと認めるときは、そ

の旨を(    )に報告しなければならない。

18.@ 全国の(    )は、会則を定めて、(    )を設立し

なければならない。

 A (    )は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を

図るため、(    )及びその(  )の指導及び連絡に関する事務を

行い、並びに行政書士の(  )に関する事務を行うことを目的とする。

18の2. 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなけれ

ばならない。

 1 第16条第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲

げる事項。

 2 行政書士の(  )に関する規定。

 3 (    )に関する規定。

 4 行政書士の受ける報酬の(  )に関する規定。

 5 その他重要な会務に関する規定。

18の3. 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければな

らない。

18の4.@ (    )に資格審査会を置く。

 A 資格審査会は、(    )の請求により、第6条の2第2項の規

定による登録の(  )、第6条の5第1項の規定による登録の(  )

又は第7条第2項の規定による登録の(  )について必要な審査を行う

ものとする。

 B 資格審査会は、(  )及び委員(  )人をもって組織する。

 C 会長は、(    )の(  )をもって充てる。

 D 委員は、会長が、(    )の(  )を受けて、(    )、

(    )の職員及び(    )のうちから委嘱する。

 E 委員の任期は(  )とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の

委員の任期は、(    )の(    )とする。

 F 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必

要な事項は、(    )で定める。

18の5. 第15条第3項及び第4項並びに第16条の2から第16条

の4までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、

第16条の2中「(    )」とあるのは、「(    )」と読み替

えるものとする。

18の6. (    )は行政書士会につき、(    )は日本行政

書士会連合会につき、(  )があると認めるときは、報告を求め、又は

その行う業務について(  )することができる。

19.@ 行政書士でない者は、(  )として第1条の2に規定する業

務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、

この限りでない。

 A 行政書士でない者は、(    )又はこれと(    )を用い

てはならない。

19の2. (    )は、行政書士の資質の向上を図るため、(  

  )の開催、(  )の提供その他必要な援助を行うよう(  )もの

とする。

 

 

 

20. この法律に定めるもののほか、行政書士の業務(  )、行政書

士会、日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、(    )で定める。

21. 次の各号の1に該当する者は、(  )以下の懲役又は(   

 )以下の(  )に処する。

 1 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、

その資格につき(  )の申請をして、行政書士名簿に(  )させた者。

 2 第19条第1項の規定に違反した者。

22.@ 第12条の規定に違反した者は、(  )以下の懲役又は( 

 )以下の(  )に処する。

 A 前項の罪は、(  )がなければ(  )を提起することができな

い。

22の2. 第19条第2項の規定に違反した者は、(  )以下の( 

 )に処する。

23. 次の各号の1に該当する者は、(  )以下の(  )に処する。

 1 第9条又は第11条の規定に違反した者。

 2 第13条第1項の規定による当該吏員の検査を(  )、(  

又は(  )した者。

24. 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第16条の3第1項(第

18条の5において準用する場合を含む)の規定に基づく(  )に違反

して、(  )することを怠ったときは、その行政書士会又は日本行政書

士会連合会の代表者は、(  )以下の(  )に処する。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

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(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

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