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行政書士法
17. ( )は、所属の行政書士が、この法律又はこの法律に基
づく命令、規則その他( )の処分に違反したと認めるときは、そ
の旨を( )に報告しなければならない。
18.@ 全国の( )は、会則を定めて、( )を設立し
なければならない。
A ( )は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を
図るため、( )及びその( )の指導及び連絡に関する事務を
行い、並びに行政書士の( )に関する事務を行うことを目的とする。
18の2. 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなけれ
ばならない。
1 第16条第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲
げる事項。
2 行政書士の( )に関する規定。
3 ( )に関する規定。
4 行政書士の受ける報酬の( )に関する規定。
5 その他重要な会務に関する規定。
18の3. 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければな
らない。
18の4.@ ( )に資格審査会を置く。
A 資格審査会は、( )の請求により、第6条の2第2項の規
定による登録の( )、第6条の5第1項の規定による登録の( )
又は第7条第2項の規定による登録の( )について必要な審査を行う
ものとする。
B 資格審査会は、( )及び委員( )人をもって組織する。
C 会長は、( )の( )をもって充てる。
D 委員は、会長が、( )の( )を受けて、( )、
( )の職員及び( )のうちから委嘱する。
E 委員の任期は( )とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の
委員の任期は、( )の( )とする。
F 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必
要な事項は、( )で定める。
18の5. 第15条第3項及び第4項並びに第16条の2から第16条
の4までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、
第16条の2中「( )」とあるのは、「( )」と読み替
えるものとする。
18の6. ( )は行政書士会につき、( )は日本行政
書士会連合会につき、( )があると認めるときは、報告を求め、又は
その行う業務について( )することができる。
19.@ 行政書士でない者は、( )として第1条の2に規定する業
務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
A 行政書士でない者は、( )又はこれと( )を用い
てはならない。
19の2. ( )は、行政書士の資質の向上を図るため、(
)の開催、( )の提供その他必要な援助を行うよう( )もの
とする。
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20. この法律に定めるもののほか、行政書士の業務( )、行政書
士会、日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、( )で定める。
21. 次の各号の1に該当する者は、( )以下の懲役又は(
)以下の( )に処する。
1 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、
その資格につき( )の申請をして、行政書士名簿に( )させた者。
2 第19条第1項の規定に違反した者。
22.@ 第12条の規定に違反した者は、( )以下の懲役又は(
)以下の( )に処する。
A 前項の罪は、( )がなければ( )を提起することができな
い。
22の2. 第19条第2項の規定に違反した者は、( )以下の(
)に処する。
23. 次の各号の1に該当する者は、( )以下の( )に処する。
1 第9条又は第11条の規定に違反した者。
2 第13条第1項の規定による当該吏員の検査を( )、( )
又は( )した者。
24. 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第16条の3第1項(第
18条の5において準用する場合を含む)の規定に基づく( )に違反
して、( )することを怠ったときは、その行政書士会又は日本行政書
士会連合会の代表者は、( )以下の( )に処する。
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