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行政書士法
15.@ 行政書士は、( )の区域ごとに、( )を定めて、
1箇の行政書士会を設立しなければならない。
A 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その( )の改善進歩
を図るため、会員の( )及び( )に関する事務を行うことを目的
とする。
B 行政書士会は、( )とする。
C ( )(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定
は、行政書士会に準用する。
16. 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
1 ( )及び( )の( )。
2 ( )に関する規定。
3 ( )及び( )に関する規定。
4 ( )に関する規定。
5 行政書士の( )に関する規定。
6 行政書士の( )に関する規定。
7 ( )に関する規定。
8 ( )及び( )に関する規定。
10 その他重要な会務に関する規定。
16の2. 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、(
)の( )を受けなければならない。ただし、行政書士会の(
)の( )その他の( )で定める事項に係る会則の変
更については、この限りでない。
16の3.@ 行政書士会は、( )で定めるところにより、( )
をしなければならない。
A 前項の規定により( )をしなければならない事項は、( )
の( )でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
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16の4.@ 行政書士会に、( )、( )及び( )で定
めるその他の役員を置く。
A ( )は、行政書士会を代表し、その会務を( )する。
B ( )は、( )の定めるところにより、( )を補佐
し、( )に事故があるときはその職務を( )し、( )が(
)のときはその職務を行う。
16の5.@ 行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた
ときに、( )、その事務所の所在地の属する( )の区域に設
立されている行政書士会の会員となる。
A 行政書士は、他の( )の区域内に事務所を移転したときは、
その( )があったときに、( )、従前の行政書士会を( )し、
( )の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
B 行政書士は、第7条第1項各号の1に該当するに至ったとき又は同
条第2項の規定により登録を( )されたときは、( )、(
)、その所属する行政書士会を退会する。
16の6. 行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければ
ならない。
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