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                            行政書士法

 

15.@ 行政書士は、(    )の区域ごとに、(  )を定めて、

1箇の行政書士会を設立しなければならない。

 A 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その(  )の改善進歩

を図るため、会員の(  )及び(  )に関する事務を行うことを目的

とする。

 B 行政書士会は、(  )とする。

 C (  )(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定

は、行政書士会に準用する。

16. 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

 1 (  )及び(    )の(    )。

 2 (  )に関する規定。

 3 (  )及び(  )に関する規定。

 4 (  )に関する規定。

 5 行政書士の(    )に関する規定。

 6 行政書士の(    )に関する規定。

 7 (  )に関する規定。

 8 (  )及び(  )に関する規定。

 10 その他重要な会務に関する規定。

16の2. 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、(  

  )の(  )を受けなければならない。ただし、行政書士会の(  

  )の(    )その他の(    )で定める事項に係る会則の変

更については、この限りでない。

16の3.@ 行政書士会は、(  )で定めるところにより、(  

をしなければならない。

 A 前項の規定により(  )をしなければならない事項は、(  )

の(  )でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 

 

 

16の4.@ 行政書士会に、(  )、(    )及び(  )で定

めるその他の役員を置く。

 A (  )は、行政書士会を代表し、その会務を(  )する。

 B (    )は、(  )の定めるところにより、(  )を補佐

し、(  )に事故があるときはその職務を(  )し、(  )が( 

 )のときはその職務を行う。

16の5.@ 行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた

ときに、(  )、その事務所の所在地の属する(    )の区域に設

立されている行政書士会の会員となる。

 A 行政書士は、他の(    )の区域内に事務所を移転したときは、

その(  )があったときに、(  )、従前の行政書士会を(  )し、

(    )の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

 B 行政書士は、第7条第1項各号の1に該当するに至ったとき又は同

条第2項の規定により登録を(  )されたときは、(    )、( 

 )、その所属する行政書士会を退会する。

16の6. 行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければ

ならない。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。