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行政書士法
7.@ ( )は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の1に該
当する場合には、その登録を( )しなければならない。
1 第5条[欠格事由]第2号から第5号まで、又は第7号に掲げる事
由の1に該当するに至ったとき。
2 その業を( )しようとする旨の( )があったとき。
3 ( )したとき。
4 前条第1項の規定による登録の( )の処分を受けたとき。
A ( )は、行政書士が引き続き( )年以上業務を行わな
いときは、その登録を( )する( )。
B 第6条の2第2項後段[登録拒否事由]及び第3項[登録拒否の通
知]、第6条の3第1項及び第3項[登録拒否された場合の審査請求]並
びに前条第2項[登録取り消しの通知]の規定は、前項の規定による登録
の( )に準用する。
7の2. この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取り消し、
登録の抹消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、( )
の( )で定める。
8.@ 行政書士は、その業務を行うための( )を設けなければ
ならない。
A 行政書士は、前項の事務所を( )以上設けてはならない。
9.@ 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに( )の(
)、( )、( )、( )の( )その他
( )の定める事項を記載しなければならない。
A 行政書士は、前項の帳簿をその( )とともに( )
の時から( )年間保存しなければならない。行政書士でなくなったと
きも、また同様とする。
10. 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の( )
又は( )を害するような行為をしてはならない。
10の2. 行政書士は、その事務所の( )に、その業務に関し
受ける報酬の額を掲示しなければならない。
11. 行政書士は、( )がある場合でなければ、依頼を拒むこ
とができない。
12. 行政書士は、( )がなく、その業務上取り扱った事項に
ついて知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなったときも、
また同様とする。
13.@ ( )は、( )があると認めるときは、( )か
ら( )までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所に立ち入り、
その業務に関する( )及び( )を( )させることができ
る。
A 前項の場合においては、( )は、当該吏員にその( )
を( )する( )を携帯させなければならない。
B 当該吏員は、第1項の立入検査をする場合においては、その( )
を( )する( )を関係者に呈示しなければならない。
C 第1項の規定による立入検査の権限は、( )のために認め
られたものと( )してはならない。
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14.@ 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく( )、( )
その他( )の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしく
ない重大な( )があったときは、( )は、左の各号の処分を
することができる。
1 ( )以内の業務の( )。
2 業務の( )。
A ( )は、前項第1号の処分をしようとするときは、(
)(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による( )
のための( )の区分にかかわらず、( )を行わなければならない。
B ( )は、第1項の規定による処分に係る( )を行うに
あたっては、その期日の( )までに、行政手続法第15条第1項
の規定による( )をし、かつ、( )の( )及び( )を(
)しなければならない。
C 前項の( )の( )における審理は、( )により行わな
ければならない。
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
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行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
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ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
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行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
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行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
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