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                            行政書士法

 

6.@ 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、(  

  )に、(  )、(  )、(    )、(    )その他( 

   )の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

 A 行政書士名簿は、(    )に備える。

 B 行政書士名簿の登録は、(    )が行う。

6の2.@ 前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、行政書

士となる資格を有することを証する書類を添えて、(    )に対し、

その事務所を設けようとする(    )の区域に設立されている(  

  )を経由して、登録の(  )をしなければならない。

 A (    )は、前項の規定による登録の申請を受けた場合におい

て、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しな

い者であると認めたときは行政書士名簿に(  )し、当該申請者が行政

書士となる資格を有せず、又は次の各号の1に該当する者であると認めた

ときは登録を(  )しなければならない。この場合において、登録を拒

否しようとするときは、第18条の4に規定する(    )の議決に基

づいてしなければならない。

 1 (  )の(  )により、行政書士の業務を行うことができない

者。

 2 行政書士の(  )又は(  )を害するおそれがある者その他行

政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者。

 B (    )は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、

あらかじめ、(    )にその旨を通知して、相当の(    )に自

ら又はその(    )を通じて(  )する機会を与えなければならな

い。

 C (    )は、第2項の規定により登録をしたときはその旨を、

同項の規定により登録を拒否したときはその旨及び(    )を当該申

請者に(  )により通知しなければならない。

 

 

 

6の3.@ 前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に

不服があるときは、(    )に対して(    )(昭和37年法律

第160号)による(    )をすることができる。

 A 前条第1項の規定による登録の申請をした者は、当該申請を(  

  )から(  )を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない

場合には、当該登録を拒否されたものとして、(    )に対して前項

の(    )をすることができる。この場合においては、(    )

が(    )に(    )が同条第2項の規定により当該登録を拒否

したものと(    )。

 B 前2項の規定による審査請求が(  )があるときは、(    )

は、(    )に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

6の4. 行政書士は、第6条第1項の規定により登録を受けた事項に変

更を生じたときは、(   )、所属する(    )を経由して、( 

   )に変更の登録を申請しなければならない。

6の5.@ (    )は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他

不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を( 

   )なければならない。

 A (    )は、前項の規定により登録を取り消したときは、その

旨及び(    )を当該処分を受ける者に(  )により通知しなけれ

ばならない。

 B 第6条の2第2項後段[登録拒否事由]及び第3項[登録拒否の通

知]並びに第6条の3第1項及び第3項[登録拒否された場合の審査請求]

の規定は、第1項の規定による登録の(   )に準用する。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。