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行政書士法
6.@ 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、(
)に、( )、( )、( )、( )その他(
)の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
A 行政書士名簿は、( )に備える。
B 行政書士名簿の登録は、( )が行う。
6の2.@ 前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、行政書
士となる資格を有することを証する書類を添えて、( )に対し、
その事務所を設けようとする( )の区域に設立されている(
)を経由して、登録の( )をしなければならない。
A ( )は、前項の規定による登録の申請を受けた場合におい
て、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しな
い者であると認めたときは行政書士名簿に( )し、当該申請者が行政
書士となる資格を有せず、又は次の各号の1に該当する者であると認めた
ときは登録を( )しなければならない。この場合において、登録を拒
否しようとするときは、第18条の4に規定する( )の議決に基
づいてしなければならない。
1 ( )の( )により、行政書士の業務を行うことができない
者。
2 行政書士の( )又は( )を害するおそれがある者その他行
政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者。
B ( )は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、
あらかじめ、( )にその旨を通知して、相当の( )に自
ら又はその( )を通じて( )する機会を与えなければならな
い。
C ( )は、第2項の規定により登録をしたときはその旨を、
同項の規定により登録を拒否したときはその旨及び( )を当該申
請者に( )により通知しなければならない。
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6の3.@ 前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に
不服があるときは、( )に対して( )(昭和37年法律
第160号)による( )をすることができる。
A 前条第1項の規定による登録の申請をした者は、当該申請を(
)から( )を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない
場合には、当該登録を拒否されたものとして、( )に対して前項
の( )をすることができる。この場合においては、( )
が( )に( )が同条第2項の規定により当該登録を拒否
したものと( )。
B 前2項の規定による審査請求が( )があるときは、( )
は、( )に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
6の4. 行政書士は、第6条第1項の規定により登録を受けた事項に変
更を生じたときは、( )、所属する( )を経由して、(
)に変更の登録を申請しなければならない。
6の5.@ ( )は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他
不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を(
)なければならない。
A ( )は、前項の規定により登録を取り消したときは、その
旨及び( )を当該処分を受ける者に( )により通知しなけれ
ばならない。
B 第6条の2第2項後段[登録拒否事由]及び第3項[登録拒否の通
知]並びに第6条の3第1項及び第3項[登録拒否された場合の審査請求]
の規定は、第1項の規定による登録の( )に準用する。
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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