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行政書士法
1. この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることに
より、( )に関する手続きの円滑な実施に寄与し、( )の利便に
資することを目的とする。
1の2.@ 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、( )に提
出する書類その他( )又は( )に関する書類(実地調査
に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
A 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが
( )において制限されているものについては、業務を行うことが
できない。
1の3. 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報
酬を得て、同条の規定により行政書士が作成できる書類を( )に
( )する手続きを代わって行い、又は当該書類の作成について( )
に応ずることを業とすることができる。
2. 次の各号の1に該当するものは、行政書士となる資格を有する。
1 ( )に合格した者。
2 ( )となる資格を有する者。
3 ( )となる資格を有する者。
4 ( )となる資格を有する者。
5 ( )となる資格を有する者。
6 ( )又は( )の公務員として行政事務を担当した期間
がこれを通算して( )年以上(次条第1号に該当する者にあっては(
)年以上)になる者。
3. 次の各号の1に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。
1 ( )(昭和22年法律第26号)による( )を卒
業した者その他同法第56条に規定する者。
2 ( )又は( )の公務員として行政事務を担当した期間
がこれを通算して( )年以上になる者。
3 ( )の定めるところにより、前号に掲げるものと同等以上
の知識又は能力を有すると認められた者。
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4.@ 行政書士試験は、( )が、毎年( )回以上行う。
A 行政書士試験は、行政書士の業務に関し必要な( )及び( )
について行う。
B ( )は、行政書士試験の施行に関する事務を( )
に委任するものとする。
C 行政書士試験を受けようとする者は、( )で定めるところによ
り、試験手数料を( )に納めなければならない。
D 前4項に規定するもののほか、試験の科目、受験手続きその他行政
書士試験に関し必要な事項は、( )で定める。
5. 次の各号の1に該当するものは、第2条の規定にかかわらず、行政
書士となる資格を有しない。
1 未成年者
2 禁治産者又は準禁治産者
3 ( )で( )を得ない者。
4 ( )以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり又は執行を
受けることがなくなってから( )年を経過しない者。
5 公務員で( )の処分を受け、当該処分の日から( )年
を経過しない者。
6 第6条の5第1項の規定により( )の処分を受け、当該処
分の日から( )年を経過しない者。
7 第14条第1項の規定により( )の処分を受け、当該処分
の日から( )年を経過しない者。
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
行政書士受験六法 (行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版 |
最新 宅建六法 (住宅新報社・編) 住宅新報社 |
行政書士試験六法 (行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版 |
宅建試験専用六法 (宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房 |
ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
宅建受験六法 (不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社 |
行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
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行政書士新六法 (法教育支援センター、週刊住宅新聞社) 週刊住宅新聞社 |
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