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                         行政不服審査法

 

第3節 処分についての異議申し立て

 

45. 異議申し立ては、処分があったことを(    )の(  )か

ら起算して(    )以内にしなければならない。

46.@ 異議申し立てをすることができる処分につき、(    )が

誤って(    )をすることができる旨を教示した場合(審査請求をす

ることもできる処分につき、(    )が誤って(    )でない行

政庁を(    )として教示した場合を含む)において、その教示され

た行政庁に(  )で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、すみや

かに、(    )を当該(    )に送付し、かつ、その旨を(  

  )に通知しなければならない。

 A 前項の規定により審査請求書が(    )に送付されたときは、

はじめから(    )に(    )がされたものとみなす。

47.@ 異議申し立てが(  )の(    )にされたものであると

き、その他不適法であるときは、(    )は、(  )で、当該異議

申し立てを(  )する。

 A 異議申し立てが理由がないときは、(    )は、決定で、当該

異議申し立てを(  )する。

 B 処分((    )を除く)についての異議申し立てが理由がある

ときは、(    )は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を(  

  )、又はこれを(  )する。ただし、異議申し立て人の(    )

に当該処分を変更することができず、また、当該処分が法令に基づく( 

   )その他の(    )の行政機関の答申に基づいてされたもので

あるときは、さらに当該行政機関に(  )し、その(  )に基づかな

ければ、当該処分の全部若しくは一部を(    )、又はこれを(  )

することができない。

 C (    )についての異議申し立てが理由があるときは、(  

  )は、当該(    )の全部若しくは一部を(  )し、又はこれ

を(  )するとともに、決定で、その旨を(  )する。ただし、異議

申し立て人の(    )に当該事実行為を変更することができない。

 D 処分庁は、審査請求をすることもできる処分に係る異議申し立てに

ついて決定する場合には、異議申し立て人が当該処分につきすでに審査請

求をしている場合を除き、(    )に、当該処分につき(    )

をすることができる旨並びに(    )及び(    )を記載して、

これを教示しなければならない。

50.@ 不作為についての異議申し立てが不適法であるときは、(  

  )は、決定で、当該異議申し立てを(  )する。

 A 前項の場合を除くほか、(    )は、不作為についての異議申

し立てがあった(  )の(  )から起算して(    )以内に、申

請に対するなんらかの(  )をするか、又は(  )で(    )の

理由を示さなければならない。

51.@ 不作為についての審査請求が不適法であるときは、(    )

は、裁決で、当該審査請求を(  )する。

 A 不作為についての審査請求が理由がないときは、(    )は、

裁決で、当該審査請求を(  )する。

 B (    )についての審査請求が理由があるときは、(    )

は、当該(    )に対しすみやかに(  )に対するなんらかの( 

 )をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を(  )する。

52.@ [準用規定]

 A [準用規定]

 

 

 

第5節 再審査請求

 

53. 再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを(   

 )の(  )から起算して(    )以内にしなければならない。

 

                           第3章 補則

 

57.@ 行政庁は、審査請求若しくは異議申し立て又は他の法令に基づ

く不服申し立て(以下この条において単に「不服申し立て」という)をす

ることができる処分を(  )でする場合には、処分の相手方に対し、当

該処分につき不服申し立てをすることができる旨並びに不服申し立てをす

べき(    )及び不服申し立てをすることができる(  )を教示し

なければならない。

 A 行政庁は、(    )から、当該処分が不服申し立てをすること

ができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申し立てをすることが

できるものである場合における不服申し立てをすべき(    )及び不

服申し立てをすることができる(  )につき教示を求められたときは、

当該事項を教示しなければならない。

 B 前項の場合において、教示を求めた者が(  )による教示を求め

たときは、当該教示は、(  )でしなければならない。

 C 第3項の規定は、(    )その他の(    )に対する処分

で、当該(    )がその固有の資格において処分の(    )とな

るものについては、適用しない。

58.@ 行政庁が前条の規定による教示をしなかったときは、当該処分

について不服がある者は、当該(    )に不服申し立て書を提出する

ことができる。

 A 前項の不服申し立て書については、第15条(第3項を除く)の規

定を準用する。

 B 第1項の規定により不服申し立て書の提出があった場合において、

当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき(異議申し立てを

することもできる処分であるときを除く)は、(    )は、すみやか

に、当該不服申し立て書の(  )を(    )に送付しなければなら

ない。当該(  )が他の法令に基づき、(    )以外の行政庁に不

服申し立てをすることができる処分であるときも、同様とする。

 C 前項の規定により不服申し立て書の(  )が送付されたときは、

(    )当該(    )又は行政庁に審査請求又は当該法令に基づ

く不服申し立てがされたものと(    )。

 D 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申し立て書が提

出されたときは、(    )当該(    )に異議申し立て又は当該

法令に基づく不服申し立てがされたものと(    )。

 

 

(1) (2) (3) (4) (5)

 

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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