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行政不服審査法
20. 審査請求は、当該処分につき( )をすることができると
きは、( )についての決定を経た後でなければ、することができ
ない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。
1 処分庁が、当該処分につき( )をすることができる旨を教
示しなかったとき。
2 当該処分につき( )をした( )の( )から起算し
て( )を経過しても、処分庁が当該( )につき決定をし
ないとき。
3 その他( )についての決定を経ないことにつき( )な
理由があるとき。
21. 審査請求が( )であって( )することができるもの
であるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その( )を命じなけ
ればならない。
22.@ 審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の( )
又は審査請求録取書の( )を( )に送付し、相当の期間を定
めて、( )の提出を求めることができる。
A 弁明書は( )を提出しなければならない。
B ( )から弁明書の提出があったときは、審査庁は、その(
)を( )に送付しなければならない。ただし、審査請求の全部
を( )すべきときは、この限りでない。
23. ( )は、弁明書の( )の送付を受けたときは、これ
に対する( )を提出することができる。この場合において、審査
庁が、( )を提出すべき相当の期間を定めたときは、その(
)にこれを提出しなければならない。
24.@ ( )は、( )の許可を得て、( )と
して当該審査請求に参加することができる。
A 審査庁は、必要があると認めるときは、( )に対し、(
)として当該審査請求に参加することを求めることができる。
25.@ 審査請求の審理は、( )による。ただし、( )又
は( )の申し立てがあったときは、審査庁は、申し立て人に(
)で意見を述べる機会を与えなければならない。
A 前項但し書きの場合には、( )又は( )は、(
)の許可を得て、( )とともに出頭することができる。
28. 審査庁は、( )又は( )の申し立てにより又は
( )で、書類その他の( )の所持人に対し、その( )の提出
を求め、かつ、その提出された物件を( )ことができる。
34.@ 審査請求は、処分の( )、処分の( )又は手続きの(
)を妨げない。
A 処分庁の( )である審査庁は、必要があるとみとめるとき
は、( )の申し立てにより又は( )で、処分の( )、処
分の( )又は手続きの( )の全部又は一部の停止その他の措置(以
下「執行停止」という)をすることができる。
B 処分庁の( )以外の審査庁は、必要があるとみとめるとき
は、( )の申し立てにより、( )の( )を聴取した
うえ、執行停止をすることができる。ただし、処分の( )、処分の(
)又は手続きの( )の全部又は一部の停止( )の措置をするこ
とはできない。
C 前2項の規定による( )の申し立てがあった場合において、
処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる( )の( )な損
害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、( )は、執行
停止をしなければならない。ただし、( )の( )に重大な影響を
及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若しくは手続きの続行が( )
おそれがあるとき、又は本件について( )がないとみえるときは、こ
の限りでない。
D 前3項の場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止(
)の措置によって目的を達することができるときは、することができな
い。
E 執行停止の申し立てがあったときは、( )は、すみやかに、
執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
35. 執行停止をした後において、執行停止が( )の( )に重
大な影響を及ぼし、又は処分の執行若しくは手続きの続行を( )
とすることが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、(
)は、その執行停止を( )ことができる。
37.@ 審査請求人が死亡したときは、( )その他法令により
審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、( )の地
位を( )する。
A 審査請求人について合併があったときは、合併後存続する法人その
他の社団若しくは財団又は合併により設立された法人その他の社団若しく
は財団は、( )の地位を( )する。
B 前2項の場合には、審査請求人の地位を承継した( )その
他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、( )でその旨を(
)に届け出なければならない。この場合には、届け出書には、死亡に
よる権利の承継又は合併の事実を証する( )を添付しなければならな
い。
C 第1項又は第2項の場合において、前項の規定による届け出がされ
るまでの間において、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団
にあててされた通知その他の行為が審査請求人の地位を承継した(
)その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団に到達したと
きは、これらの者に対する通知その他の行為としての( )を有する。
D 第1項の場合において、審査請求人の地位を承継した( )
その他の者が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、
( )に対してされたものと( )。
E 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、(
)の許可を得て、審査請求人の( )を( )することができる。
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39.@ 審査請求人は、( )があるまでは、いつでも審査請求を取
り下げることができる。
A 審査請求の取り下げは、( )でしなければならない。
40.@ 審査請求が( )の( )にされたものであるとき、
その他不適法であるときは、( )は、裁決で、当該審査請求を(
)する。
A 審査請求が理由がないときは、( )は、裁決で、当該審査
請求を( )する。
B 処分(( )を除く)についての審査請求が理由があるとき
は、( )は、裁決で、当該処分の全部又は一部を( )。
C ( )についての審査請求が理由があるときは、( )
は、( )に対し当該( )の全部又は一部を( )すべ
きことを命ずるとともに、裁決で、その旨を( )する。
D 前2項の場合において、審査庁が処分庁の( )であるとき
は、( )は、裁決で、当該処分を( )し、又は処分庁に対し
当該事実行為を( )すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を
( )することもできる。ただし、審査請求人の( )に当該処
分を変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない。
E 処分が( )又は( )ではあるが、これを取り消し又は撤廃
することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人
の受ける損害の程度、その損害の( )又は防止の程度及び方法その他
一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福
祉に適合しないと認めるときは、( )は、裁決で、当該審査請求
を( )することができる。この場合には、審査庁は、裁決で、当該処
分が( )又は( )であることを( )しなければならない。
42.@ 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者の
したものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による
裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に( )することによっ
て、その効力を生ずる。
A 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の( )を( )
することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないと
き、その他裁決書の( )を( )することができないときは、(
)の方法によってすることができる。
B 公示の方法による送達は、( )が裁決書の( )を(
)し、いつでもその送達を受けるべき者に送付する旨を当該( )
の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は( )に
少なくとも( )回掲載してするものとする。この場合においては、そ
の掲示を始めた日の( )から起算して( )を経過したときに
裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
C ( )は、裁決書の謄本を( )及び( )に
送付しなければならない。
43.@ 裁決は、関係行政庁を( )する。
A 申請に基づいてした処分が手続きの違法若しくは不当を理由として
裁決で取り消され、又は申請を( )し若しくは( )した処分が裁
決で取り消されたときは、( )は、裁決の趣旨に従い、改めて(
)に対する( )をしなければならない。
B 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更さ
れたときは、( )は、当該処分が取り消され、又は変更された旨
を( )しなければならない。
C 法令の規定により処分の相手方以外の( )に通知された処
分が裁決で取り消され、又は変更されたときは、( )は、その通
知を受けた者(( )及び( )を除く)に、当該処分が取
り消され、又は変更された旨を( )しなければならない。
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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ケータイ行政書士ミニマム六法 (水田嘉美・編) 三省堂 |
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行政書士試験合格六法 (コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版 |
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