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行政不服審査法
第2節 処分についての審査請求
14.@ 審査請求は、処分があったことを( )の( )から
起算して( )以内(当該処分について異議申し立てをしたときは、
当該( )についての決定があったことを( )の( )
から起算して( )以内)に、しなければならない。ただし、(
)その他審査請求をしなかったことについて( )理由があると
きは、この限りでない。
A 前項但し書きの場合における審査請求はその理由がやんだ( )
の( )から起算して( )以内に、しなければならない。
B 審査請求は、処分(当該処分について異議申し立てをしたときは、
当該( )についての決定)があった( )の( )から起算
して( )を経過したときは、することができない。ただし、( )
な( )があるときは、この限りでない。
C 審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算につ
いては、郵送に要した( )は算入( )。
15.@ 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
1 審査請求人の( )及び( )又は( )並びに( )
2 審査請求に係る( )
3 審査請求に係る( )があったことを知った( )
4 審査請求の( )及び( )
5 ( )の( )の有無及びその( )
6 審査請求の( )
A 審査請求人が、( )その他の社団若しくは財団であるとき、総
代を互選したとき、又は( )によって審査請求をするときは、審
査請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その( )若しくは
( )、総代又は( )の( )及び( )を記載しな
ければならない。
B 審査請求書には、前2項に規定する事項のほか、第20条[異議申
し立ての前置]第2号の規定により( )についての( )を経
ないで審査請求をする場合には、異議申し立てをした( )を、同
条第3号の規定により( )についての決定を経ないで審査請求を
する場合には、その決定を経ないことについての( )な( )を記
載しなければならない。
C 審査請求書には、審査請求人(審査請求人が、( )その他の社
団若しくは財団であるときは( )又は( )、総代を互選
したときは( )、代理人によって審査請求をするときは代理人)が(
)しなければならない。
16. ( )で審査請求をする場合には、前条第1項から第3項まで
に規定する事項を( )しなければならない。この場合においては、(
)を受けた行政庁は、その( )の内容を( )し、これを(
)に読み聞かせて誤りのないことを確認し、( )に( )
させなければならない。
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17.@ 審査請求は、( )を経由してすることもできる。この
場合には、( )に審査請求書を提出し、または( )に対
し第15条第1項から第3項までに規定する事項を( )するものとす
る。
A 前項の場合には、( )は、直ちに、審査請求書の( )
又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面を
いう。以下同じ)を( )に送付しなければならない。
B 第1項の場合における審査請求期間の計算については、( )
に審査請求書を提出し、又は( )に対し当該事項を陳述したとき
に、( )があったものとみなす。
18.@ 審査請求をすることができる処分(異議申し立てをすることも
できる処分を除く)につき、( )が誤って( )でない行
政庁を( )として( )した場合において、その教示された行
政庁に( )で審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、
審査請求書の正本及び副本を( )又は( )に送付し、か
つ、その旨を( )に通知しなければならない。
A 前項の規定により処分庁に審査請求書の正本及び副本が送付された
ときは、処分庁は、すみやかに、その正本を( )に送付し、かつ、
その旨を( )に通知しなければならない。
B 第1項の処分につき、処分庁が誤って異議申し立てをすることがで
きる旨を教示した場合において、当該処分庁に異議申し立てがされたとき
は、すみやかに、異議申し立て書又は異議申し立て録取書(第48条にお
いて準用する第16条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。
以下同じ)を( )に送付し、かつ、その旨を( )に通知
しなければならない。
C 第3項の規定により審査請求書の正本又は異議申し立て書若しくは
異議申し立て録取書が( )に送付されたときは、はじめから(
)に審査請求がされたものとみなす。
19. 処分庁が誤って法定の期間よりも長い期間を審査請求期間として
教示した場合において、その教示された期間内に審査請求がされたときは、
当該審査請求は、( )の( )期間内にされたものと(
)。
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