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                         行政不服審査法

 

                          第2章 手続き

 

第1節 通則

 

9.@ この法律に基づく不服申し立ては、他の法律(条例に基づく処分

については、条例を含む)に(  )ですることができる旨の定めがある

場合を除き、(  )を提出してしなければならない。

 A 不服申し立て書は、(    )の場合を除き、(  )(  )

を提出しなければならない。

10. (  )でない社団又は(  )で(    )又は(    )

の定めがあるものは、その名で不服申し立てをすることができる。

11.@ 多数人が共同して不服申し立てをしようとするときは、(  )

人をこえない(  )を(  )することができる。

 A 共同不服申し立て人が(  )を(  )しない場合において、必

要があると認めるときは、(    )(異議申し立てにあっては(  

  )又は(    )、再審査請求にあっては(    ))は、( 

 )の(  )を命ずることができる。

 B 総代は、各自、他の共同不服申し立て人のために、不服申し立ての

(    )を除き、当該不服申し立てに関する(  )の行為をするこ

とができる。

 C (  )が選任されたときは、共同不服申し立て人は、(  )を

通じてのみ、前項の行為をすることができる。

 D 共同不服申し立て人に対する行政庁の(  )その他の行為は、( 

 )人以上の総代が選任されている場合においても、(  )人の総代に

対してすれば足りる。

 E (    )は、必要があると認めるときは、総代を(  )する

ことができる。

 

 

 

12.@ 不服申し立ては、(    )によってすることができる。

 A 代理人は、各自、不服申し立て人のために、当該不服申し立てに関

する(  )の行為をすることができる。ただし、不服申し立ての(  

  )は、(  )の(  )を受けた場合に限り、することができる。

13.@ (    )若しくは(    )、総代又は(    )の

(  )は、(  )で証明しなければならない。前条第2項但し書きに

規定する(  )の(  )についても、同様とする。

 A (    )若しくは(    )、総代又は(    )がその

(  )を失ったときは、不服申し立て人は、(  )でその旨を(  

  )(異議申し立てにあっては(    )又は(    )、再審査

請求にあっては(    ))に届け出なければならない。

 

 

(1) (2) (3) (4) (5)

 

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

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(水田嘉美・編) 三省堂

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行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

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