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行政不服審査法
第2章 手続き
第1節 通則
9.@ この法律に基づく不服申し立ては、他の法律(条例に基づく処分
については、条例を含む)に( )ですることができる旨の定めがある
場合を除き、( )を提出してしなければならない。
A 不服申し立て書は、( )の場合を除き、( )( )
を提出しなければならない。
10. ( )でない社団又は( )で( )又は( )
の定めがあるものは、その名で不服申し立てをすることができる。
11.@ 多数人が共同して不服申し立てをしようとするときは、( )
人をこえない( )を( )することができる。
A 共同不服申し立て人が( )を( )しない場合において、必
要があると認めるときは、( )(異議申し立てにあっては(
)又は( )、再審査請求にあっては( ))は、(
)の( )を命ずることができる。
B 総代は、各自、他の共同不服申し立て人のために、不服申し立ての
( )を除き、当該不服申し立てに関する( )の行為をするこ
とができる。
C ( )が選任されたときは、共同不服申し立て人は、( )を
通じてのみ、前項の行為をすることができる。
D 共同不服申し立て人に対する行政庁の( )その他の行為は、(
)人以上の総代が選任されている場合においても、( )人の総代に
対してすれば足りる。
E ( )は、必要があると認めるときは、総代を( )する
ことができる。
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12.@ 不服申し立ては、( )によってすることができる。
A 代理人は、各自、不服申し立て人のために、当該不服申し立てに関
する( )の行為をすることができる。ただし、不服申し立ての(
)は、( )の( )を受けた場合に限り、することができる。
13.@ ( )若しくは( )、総代又は( )の
( )は、( )で証明しなければならない。前条第2項但し書きに
規定する( )の( )についても、同様とする。
A ( )若しくは( )、総代又は( )がその
( )を失ったときは、不服申し立て人は、( )でその旨を(
)(異議申し立てにあっては( )又は( )、再審査
請求にあっては( ))に届け出なければならない。
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