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                         行政不服審査法

 

                           第1章 総則

 

1.@ この法律は、行政庁の(  )又は(  )な処分その他(  

  )の(  )に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する

不服申し立てのみちを開くことによって、(    )な手続きによる国

民の(    )の救済を図るとともに、(  )の適正な運営を確保す

ることを目的とする。

 A 行政庁の処分その他(    )の(  )に当たる行為に関する

不服申し立てについては、(  )の(  )に特別の定めがある場合を

除くほか、この法律の定めるところによる。

2.@ この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を

除くほか、公権力の行使に当たる(    )の(  )で、(  )の

(  )、(  )の(  )その他その内容が(    )を有するも

の(以下「(    )」という)が含まれるものとする。

 A この法律にいう「不作為」とは、行政庁が(  )に基づく(  )

に対し、(  )の(    )になんらかの処分その他公権力の行使に

当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないことをいう。

3.@ この法律による不服申し立ては、行政庁の処分又は不作為につい

て行うものにあっては(    )又は(    )とし、(    )

の(  )を経た後さらに行うものにあっては(    )とする。

 A 審査請求は、処分をした行政庁(以下「(    )」という)又

は不作為に係る行政庁(以下「(    )」という)(  )の行政庁

に対してするものとし、異議申し立ては、(    )又は(    )

に対してするものとする。

4.@ 行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く)に不服がある者は、

次条及び第6条の定めるところにより、(    )又は(    )を

することができる。ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に(  

  )又は(    )をすることができない旨の定めがある処分につい

ては、この限りでない。

 1 (  )の(  )若しくは(  )又は(  )の(  )によっ

て行われる処分

 2 (    )若しくは(    )の(  )により又は(  )

の執行として行われる処分

 3 (  )の(  )若しくは(  )若しくは(  )の(  )

を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行われるべきものと

されている処分

 4 (    )で決すべきものとされている処分

 5 当事者間の法律関係を(  )し、又は(  )する処分で、法令

の規定により当該処分に関する(  )においてその法律関係の当事者の

一方を(  )とすべきものと定められているもの

 6 (    )に関する法令に基づき、(    )、(    )

又は(    )が行う処分

 7 (  )又は(    )の犯則事件に関する法令(他の法令にお

いて準用する場合を含む)に基づき、(    )長官、(  )局長、

(  )署長、(  )官吏、(  )長、(  )職員又は(  )吏

員(他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行う者を含む)が行

う処分

 8 (  )、(  )所、(  )所又は(  )所において、( 

 )、講習、(  )又は(  )の目的を達成するために、(  )、

(  )、(  )若しくは(  )若しくはこれらの(  )者、( 

   )、(    )又は(    )に対して行われる処分

 9 (  )所、(    )所、(  )所、(  )院、(   

 )所又は(    )院において、(  )の目的を達成するために、

(    )に対して行われる処分

 10 (    )の(    )又は(  )に関する処分

 11 もっぱら人の(    )に関する(  )又は(  )の結果

についての処分

 A 前項ただし書きの規定は、同項ただし書きの規定により(    )

又は(    )をすることができない処分につき、別に法令で当該処分

の性質に応じた不服申し立ての(  )を設けることを(    )。

 

 

 

5.@ 行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができ

る。

 1 処分庁に(    )があるとき。ただし、処分庁が(  )の( 

 )又は(  )若しくはこれに置かれる(  )の長であるときを除く。

 2 前号に該当しない場合であって、法律(条例に基づく処分について

は、条例を含む)に(    )をすることができる旨の定めがあるとき。

 A 前項の審査請求は、同項第1号の場合にあっては、法律(条例に基

づく処分については、条例を含む)に特別の定めがある場合を除くほか、

処分庁の(    )に、同項第2号の場合にあっては、当該法律又は条

例に定める(    )に対してするものとする。

6. 行政庁の処分についての異議申し立ては、次の場合にすることがで

きる。ただし、第1号または第2号の場合において、当該処分について( 

   )をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除く

ほか、することができない。

 1 処分庁に(    )がないとき。

 2 処分庁が(    )又は(  )若しくはこれに置かれる(  )

の長であるとき。

 3 前2号に該当しない場合であって、法律に(    )をすること

ができる旨の定めがあるとき。

7. 行政庁の不作為については、当該不作為に係る(  )その他の行

為を(  )した者は、(    )又は当該不作為庁の(    )に

対する(    )のいずれかをすることができる。ただし、不作為庁が

(    )又は(  )若しくはこれに置かれる(  )の長であると

きは、(    )のみをすることができる。

8.@ 次の場合には、処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、

(    )をすることができる。

 1 法律(条例に基づく処分については、条例を含む)に(    )

をすることができる旨の定めがあるとき。

 2 審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有

する行政庁(以下「(    )」という)がその権限を他に委任した場

合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審

査請求につき、(    )が(    )として裁決をしたとき。

 A 再審査請求は、前項第1号の場合にあっては、当該法律又は条例に

定める行政庁に、同項第2号の場合にあっては、当該(    )が自ら

当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求について

の(    )に対してするものとする。

 B 再審査請求をすることができる処分につき、その(    )がそ

の権限を他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基

づいてした処分に係る再審査請求につき、(    )が自ら当該処分を

したものとした場合におけるその処分に係る審査請求についての(   

 )が(    )としてした裁決に不服がある者は、さらに(    )

をすることができる。この場合においては、当該(    )が自ら当該

処分をしたものとした場合におけるその処分に係る(    )について

の(    )に対して、その請求をするものとする。

 

 

(1) (2) (3) (4) (5)

 

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

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