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地方自治法(抄)
第2編 普通地方公共団体
第7章 執行機関
第2節 普通地方公共団体の長
第2款 権限
147. [地方公共団体の統轄及び代表]
148. [事務の管理及び執行]
149. [担任事務]
150. [長が処理する国家事務の指揮監督]
151. [所轄庁の処分の取り消し及び停止]
153. [長の事務の委任・臨時代理、補助執行]
154. [職員の指揮監督]
155. [支庁・地方事務所・支所・出張所の設置、区]
156. [行政機関の設置、知事の地方行政機関の長の指揮監督権、国
の地方行政機関設置の条件]
157. [公共的団体等の監督]
第3款 補助機関
161. [副知事及び助役の選任]
168.@ 都道府県に( )を置く。
A 市町村に( )( )人を置く。但し、町村は、( )
で( )を置かず( )又は( )をしてその事務を兼掌
させることができる。
B 都道府県は( )で( )を、市町村は( )で(
)を置くことができる。
C ( )及び( )の定数は、( )でこれを定める。
D ( )及び( )は、( )の中から、(
)の( )がこれを命ずる。
E 出納長及び収入役は、( )、( )若しくは(
)又は普通地方公共団体における( )の委員と兼ねることが
できない。
F [準用規定]
G 出納長及び収入役が、前項において準用する第142条の規定に該
当するときは、その職を失う。その同条の規定に該当するかどうかは、(
)がこれを決定しなければならない。
H 第143条第2項から第4項まで[決定の方式・決定に対する(
)]の規定は、前項の場合にこれを準用する。
172. [吏員その他の職員]
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第4款 議会との関係
176.@ 普通地方公共団体の議会における( )の制定若しくは改
廃又は( )に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公
共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除く外、その( )
を受けた日から( )以内に( )を示してこれを( )に付する
ことができる。
A 前項の規定による議会の議決が( )に付された議決と同じ議決
であるときは、その議決は( )する。
B 前項の規定による議決については、( )の( )以
上の者の同意がなければならない。
C 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその( )を超え又は
法令若しくは( )に違反すると認めるときは、当該普通地方公共
団体の長は、( )を示してこれを( )に付し又は( )を
行わせなければならない。
D 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその( )を超え又
は法令若しくは( )に違反すると認めるときは、都道府県知事に
あっては( )、市町村長にあっては( )に対し、当該議
決又は選挙があった日から( )以内に、( )を申し立てるこ
とができる。
E 前項の規定による申し立てがあった場合において、( )又
は( )は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその( )を超
え又は法令若しくは( )に違反すると認めるときは、当該議決又
は選挙を( )旨の裁定をすることができる。
F 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は(
)は、裁定のあった日から( )以内に、( )に( )
することができる。
第9章 財務
208. [会計年度及びその独立の原則]
209. [会計の区分]
232. [経費の支弁等]
242. [住民監査請求]住民( )人でできる。
242の2. [住民訴訟]
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