[Home]

[法律サブノート トップ]

[副業関連記事一覧]

 

 

                            地方自治法(抄)

 

                           第1編 総則

 

                              (略)

 

                     第2編 普通地方公共団体

 

第3章 条例及び規則

 

14.@ 普通地方公共団体は、(  )に反しない限りにおいて第2条

第2項の事務に関し、(  )を制定することができる。

 A 普通地方公共団体は、(    )の処理に関しては、(  )に

特別の定めがあるものを除く外、(  )でこれを定めなければならない。

 B 都道府県は、(    )の行政事務に関し、法令に特別の定めが

あるものを除く外、(  )で必要な規定を設けることができる。

 C (    )に関する市町村の条例が前項の規定による都道府県の

条例に違反するときは、(    )の条例は、これを(  )とする。

 D 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除く外、その

条例中に、条例に違反した者に対し、(  )以下の(  )若しくは( 

 )、(    )以下の(  )、(  )、(  )又は(  )の

刑を科する旨の規定を設けることができる。

 E 前項の罪に関する事件は、(  )の(    )がこれを管轄す

る。

15.@ 普通地方公共団体の長は、(  )に反しない限りにおいて、

その権限に属する事務に関し、(  )を制定することができる。

 A 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除く外、

普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、(    )以

下の(  )を科する旨の規定を設けることができる。

 

                         第5章 直接請求

 

第1節

74.@ 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以

下、「選挙権を有する者」という)は、(  )の定めるところにより、

その(  )の(    )以上の者の連署をもって、その代表者から、

普通地方公共団体の(  )に対し、条例((    )の賦課徴収並び

に(    )、(    )及び(    )の徴収に関するものを除

く)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 A 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに

請求の(  )を(  )しなければならない。

 B 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から(   

 )以内に(  )を(  )し、(  )を付けてこれを(  )に付

議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを(  )しな

ければならない。

 C 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法第22条の規定による

選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者と

し、その総数の(    )の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委

員会において、その登録が行われた後直ちにこれを(  )しなければな

らない。

 

 

 D 第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、

参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われるこ

ととなるときは、(  )で定める期間、当該選挙が行われる区域内にお

いては請求のための(  )を求めることができない。

 E 選挙権を有する者は、身体の故障又は(  )により条例の制定又

は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属す

る市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び

当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名

簿に署名することを求める者を除く)に委任して、自己の氏名(以下「請

求者の氏名」という)を当該署名簿に記載させることができる。この場合

において、委任を受けた者による当該請求者の(  )の記載は、第1項

の規定による(    )の(  )とみなす。

 F 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という)が

請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合にお

いては、氏名代筆者は、当該署名簿に(    )としての(  )をし

なければならない。

75. [監査の請求及びその処置](略)

 

第2節 解散及び解職の請求

 

76.@ 選挙権を有する者は、(  )の定めるところにより、その総

数の(    )以上の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団

体の(    )に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をす

ることができる。

 A 前項の請求があったときは、(    )は、直ちに請求の(  )

を(  )しなければならない。

 B 第1項の請求があったとき、(    )は、これを(    

の(  )に付さなければならない。

 C [準用規定](略)

81.@ 選挙権を有する者は、(  )の定めるところにより、その総

数の(    )以上の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団

体の(    )に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をする

ことができる。

 A [準用規定](略)

86. [役員の解職の請求及びその処置](略)投票は不要。

87. [役員の失職](略)議員の(    )以上が出席、(   

 )以上の同意で失職。

 

 

(1) (2) (3)

 

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。