こんなものが保護対象に?!

例えば、「文芸作品」というのは、文字や言葉を主とした著作物のことで、文学的な内容の有無とはかかわりがありません。

本書でも翻訳している規則によれば、小説やノンフィクション、詩だけでなく、名簿や電話帳・住所録、広告コピーなど、一般的な「文芸」のイメージからかなり遠いものも「文芸作品」として登録されます。さらに、コンピュータ・プログラムや「編纂物」の多くもこれに含まれます。

また、地図や建築設計図は、「絵画、グラフィック、彫刻」のカテゴリーで登録されます。詳細は、規則の翻訳を参照して下さい。

 

 

ゲーム、レシピ、ジュエリー・デザイン・・・

 さらに、登録申請書を見ると、「文章、編纂、地図 / 技術図面、音楽、詩、彫刻、建築作品、歌詞、コンピュータ・プログラム、ジュエリー・デザイン、写真、映画 / 視聴覚作品、編集、平面の美術作品、脚本 / 戯曲 / 映画台本、録音 / 実演・上演」といった項目が具体的に挙げられていますので、このようなものが米国著作権で保護されることが分ります(もちろん、これだけに限りません)

また、ゲームや料理(またはそのレシピ)といった、一般的には権利保護の対象とはならないと考えられているものでも、内容によってはこれらのカテゴリーに含めて一部が保護されることに注目するべきでしょう。

 

 

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