盗用、盗作を未然に防止する

 けれども、「著作権の登録」の効用は、裁判の証拠となるだけではありません。

もっと重要なことがあります。

すなわち、もし「著作権の登録」があらかじめ行われていたなら、権利侵害の多くを未然に防ぐことができるはずなのです。

何故なら、相手もバカでなければ、「侵害者に不利な証拠」をあらかじめ見せられているのに、わざわざ侵害しようとは思わないでしょうから。

従って、登録があることは、無名の著作者が、盗用や剽窃の心配をすることなく、著作物を人に見せて助言を求めたり、企業に売り込んだりする際の、無言のサポーターであり、見えない後ろ盾となっているのです。

登録の事実を実際の裁判で証拠として用いる機会は、それほど多くはないかも知れません。けれども、孤立無援の状態で企業とわたりあわなくてはならず、常に「泣き寝入りのリスク」にさらされ、時として疑心暗鬼となりがちな無名著作者にとって、著作権の登録があることは大きな自信につながるでしょう。

 

 

文化庁の著作権登録は使えない

 ところが、残念なことに、日本の著作権登録制度は、そのような無名著作者の用に供するものとはなっていません。

 何故なら、日本の文化庁で行っている著作権登録は、公開・公表・公刊された著作物だけが対象となっているからです。意外に思われるかも知れませんが、未公開・未公表・未公刊の著作物は、そもそも制度の対象外であって、登録さえさせてもらえないのです。

文化庁の著作権登録の手引きを見ると、未公表の著作物については「下書きを保存して下さい」などと、気休めのようなことしか書いてありません。

予算も人員も足りないので無名著作者の面倒までは見ていられないということでしょうが、コンピュータ時代となって久しいのに、皆が原稿用紙に下書きしているとでも思っているのでしょうか。これでは文化立国の名が泣きます。

いずれにしても、日本の著作権登録は、映画など権利関係が複雑な著作物の権利関係に混乱が生じないように登録しておくのが主な目的で、一般人とは無縁の、使えないシロモノとなっていることは、認識しておいた方がいいでしょう。

 

 

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