著作権は自動的に取得される

 実は、日本でもアメリカでもそうですが、「著作権登録」は著作者の権利を保護するために必要な要件ではありません。

著作権は、著作物を創作すれば自動的に発生し、登録などの手続きをしなくとも著作者の権利は保護されるはずです。さらに、国際条約がありますから、日本で発生した著作権はアメリカで保護されますし、アメリカで発生した著作権は日本で保護されることになっています。

 ・・・などと言えば、保護を受けるために著作権の登録などは必要ないし、ましてや日本人がアメリカの著作権局に登録する意味など全くないように思われるかも知れません。

 確かに、単に「権利を得る」という点ではそうなのです。

 登録などという手続きはなくとも、権利は自動的に取得できるはずなのですから。

 

 

権利を証明することの難しさ

 しかし、ちょっと考えてみれば分ると思いますが、実際に権利を自動的に得ているはずだとしても、それが本当に自分の権利であることを他人に証明することは、それほど簡単なことではありません。

 まして、著作者が無名で、著作物が未公開・未公表・未公刊のものであるとすれば、なおさらでしょう。

もし、真の著作者が無名であるのに対して、剽窃者・盗用者・盗作者が有名人であったり大企業であったりすれば、著作者が権利を主張しようとしても社会的地位や権力の落差にひるまざるを得ないでしょう。無理に声を上げても、無視されるか、「ヘンな奴」、「何をほざいている」という扱いになりかねないでしょう。

確かな証拠とともに訴訟に持ち込めば、ひょっとしたら「真の著作者」の方に分があるのかも知れません。

しかし、裁判ともなれば相手側も考えられる最強の陣容で戦いに臨むはずです。市井に棲む一介の無名人にすぎない著作者に、それに耐えられるだけの時間・体力・根気・財力が果たしてあるでしょうか。

 

証拠としての力

訴訟は勝っても負けても、膨大な時間とお金、エネルギーの浪費であることに間違いはありません。

 やはり、権利の侵害は、事前に食い止めるに越したことはないのです。

 米国著作権法では、著作権登録は、著作権侵害などの裁判で証拠として採用されることになっています。すなわち、アメリカの裁判所では、著作権登録は、著作権の効力及び証書記載内容の推定証拠とされています。

 しかも、著作権登録は、侵害の訴訟を提起するための要件となっています。アメリカでは、著作権を登録していなければ、侵害の裁判は起こせないということです。

 

 

 

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