著作権登録は大盛況

アメリカでも日本と同様に、著作権は作品の創作により自動的に発生し、米国著作権局での著作権登録は権利保護の要件ではありません。

それなのに何故、これほど多様な分野で、著作権の登録がさかんに行われているのでしょうか。

それは、何と言っても著作権の登録が著作者の権利保護の手段として有効に機能しているからです。

アメリカでは、著作権登録の内容は、著作権侵害の裁判において証拠として採用されます。ということは、著作権侵害の訴訟を提起された場合に、著作権登録をしていなければ圧倒的に不利であるということでしょう。知的財産権の保護が徹底している国柄ですから、訴訟に負ければどれだけの賠償金をとられるか分りません。

逆に、訴訟に勝てば多額の賠償金を勝ち取る可能性もあります。

特許などの出願とは比較にならない少額の登録料(申請料)で、それだけの有利があるのですから、登録しない手はないのです。

 

 

日本の著作権登録制度とは

ところで、日本にも文化庁で著作権の登録を行う制度があります。

けれども、日本での著作権登録が、著作者の権利を守るためにどのくらい有効であるかと言えば、疑問符が付くと言わざるを得ないでしょう。とりわけ、作品を公表する機会の限られている無名の著作者にとっては、ほとんど無意味な制度であると言っても大過はないと思われます。

何故なら、日本の文化庁での著作権登録は、公刊・公表・公開された著作物のみを対象としているからです。

文化庁の著作権登録には、「著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録」、「著作者の本名を推定する登録」、「著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録」などがあり、いずれも公刊・公表・公開された著作物のみが対象となっています。著作権は自動的に取得されるため「著作権をとるための登録」はもちろんありませんが、「未公表の著作物の著作者を確定する登録」などというものもないのです。

 

本当に必要な登録とは

けれども、「著作物を最初に発行した年月日」にしても、「著作者の本名」にしても、「著作物の真の権利者」にしても、そもそも既に作品が公表(発行)されているなら、これを証明する複数の証拠が複数の人々の手元にあってもおかしくはないはずです。

だとすれば、仮に登録がなくとも、このような内容を推定したり証明したりすることは、それほど難しくはないかも知れません。

これに対して、本当に必要なのは「未公表の著作物の著作者を確定する登録」ではないでしょうか。

何故なら、作品を公表する手段を持たない著作者(とくに無名の著作者)の立場は、交渉するべき相手である企業などに比べて余りに弱いからです。

 

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『米国著作権登録申請マニュアル』目次 

 

 

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